出願前に第三者に公開した発明は、原則として特許を受けることができません。 ただし、公開した場合でも、一定の要件を満たせば、「発明の新規性喪失の例外規定の適用」を申請できます。
出願後、1年6ヶ月経過後に出願書類は公開され(公開公報)、何人もインターネット等で見ることができるようになりますので、記載内容には十分ご留意ください。
特許庁の審査を開始させるためには、出願日から3年以内に「審査請求」をする必要があります。
弊所では、出願から2年6ヶ月後に、審査請求のご案内をしておりますが、特許権をできるだけ早く取得したい場合は、出願と同時、又は、出願後速やかにに審査請求をすることも可能です。
また、審査結果をさらに早く得たい場合は、一定の要件を満たせば、早期審査制度が利用可能です。
意匠権は、「物品」、「建築物」、「画像」の形状、模様、色彩等のデザインを保護します。
出願前に第三者に公開した意匠は、原則として意匠登録を受けることができません。 ただし、公開した場合でも、一定の要件を満たせば、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用」を申請できます
意匠登録後、出願書類は公開され(登録公報)、何人もインターネット等で見ることができるようになりますので、記載内容には十分ご留意ください。 なお、意匠登録後も一定期間、出願書類を公開させない手続も可能です(秘密意匠制度)。 秘密意匠制度のご利用をご希望の場合は、出願前にご指示ください。
商標権は、「マーク(商標)」と「そのマークを使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)」の組み合わせについて付与されます。 出願に際しては、商標だけでなく、その商標をどのような商品・サービスに使用されるのかについても、ご指示ください。
次のような商標は権利化できません。
・自己の商品と他人の商品を区別することができないもの(例えば、商品「りんご」に商標「りんご」)
・公益に反するもの
・他人の商標と紛らわしいもの(登録商標や、登録されていない著名な商標と類似するもの)
「平面図形」「デザイン文字」「標準文字」の商標以外にも、「立体的なもの」「音」「色のみ」「位置を特定するもの」「ホログラム」「動きのあるもの」などの商標も商標権の登録対象です。