意匠権を取得するまでの流れ

詳しくは、フロー図をクリック

意匠登録出願に際して

登録対象について

意匠権は、「物品」、「建築物」、「画像」の形状、模様、色彩等のデザインを保護します。

出願前に意匠を公開しないようにしましょう

出願前に第三者に公開した意匠は、原則として意匠登録を受けることができません。
ただし、公開した場合でも、一定の要件を満たせば、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用」を申請できます。

公開されたくない情報は記載しないようにしましょう

意匠登録後、出願書類は公開され(登録公報)、何人もインターネット等で見ることができるようになりますので、記載内容には十分ご留意ください。
なお、意匠登録後も一定期間、出願書類を公開させない手続も可能です(秘密意匠制度)。
秘密意匠制度のご利用をご希望の場合は、出願前にご指示ください。

意匠登録出願・その他の手続

意匠の新規性喪失の例外規定の適用の申請(4条)

出願意匠を出願前に公開した場合、公開の日から1年以内に出願を完了し、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用」を申請する必要があります。
申請する場合は、公開した日付、場所、方法がわかる書類をご準備ください。

▶ 関連意匠制度

類似する2件以上の意匠は、原則として一方のみしか意匠登録できませんが、類似する2件以上の意匠を「関連意匠」として登録することにより、類似する複数の意匠を意匠登録することが可能です。
関連意匠制度のご利用をご希望の場合は、出願前にご指示ください。

▶ 部分意匠制度

物品の一部のみに意匠の特徴がある場合には、物品の一部のみを登録することが可能です。