特許権を取得するまでの流れ

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特許権取得の流れ

特許出願に際して

出願前に発明の内容を公開しないようにしましょう

出願前に第三者に公開した発明は、原則として特許を受けることができません。
ただし、公開した場合でも、一定の要件を満たせば、「発明の新規性喪失の例外規定の適用」を申請できます。

公開されたくない情報は記載しないようにしましょう

出願後、1年6ヶ月経過後に出願書類は公開され(公開公報)、何人もインターネット等で見ることができるようになりますので、記載内容には十分ご留意ください。

特許権を早く取得したい場合は、お知らせください

特許庁の審査を開始させるためには、出願日から3年以内に「審査請求」をする必要があります。
弊所では、出願から2年6ヶ月後に、審査請求のご案内をしておりますが、特許権をできるだけ早く取得したい場合は、出願と同時、又は、出願後速やかにに審査請求をすることも可能です。
また、審査結果をさらに早く得たい場合は、一定の要件を満たせば、早期審査制度が利用可能です。

特許出願・その他の手続

発明の新規性喪失の例外規定の適用の申請(30条

発明の内容を出願前に公開した場合、公開の日から1年以内に出願を完了し、「発明の新規性喪失の例外規定の適用」を申請する必要があります。
申請する場合は、公開した日付、場所、方法がわかる書類をご準備ください。

▶ 早期審査の申請(早期審査制度)

一定の要件を満たす場合、審査請求時、又は、審査請求後に「早期審査」の申請ができます。
「早期審査」の申請をすると、通常の審査に比べて、審査結果を早く得ることができます。
(申請から審査の結果が出るまで、平均約2.5ヶ月です。)

▶ 審査請求料・特許料の軽減申請

一定の要件を満たす場合、審査請求料・特許料を安くすることができます(軽減申請)。
軽減申請をすると、庁費用が1/2又は、1/3に軽減されます。
貴社が軽減申請可能かどうかについては、弊所までお問合せください。


実用新案権を取得するまでの流れ

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実用新案登録出願に際して

実用新案登録出願と特許出願との違いは?
出願前に出願の内容を公開しないようにしましょう

出願前に第三者に公開した発明は、原則として実用新案登録を受けることができません。
ただし、公開した場合でも、一定の要件を満たせば、「考案の新規性喪失の例外規定の適用」を申請できます。

公開されたくない情報は記載しないようにしましょう

実用新案登録後、出願書類は公開され(登録公報)、何人もインターネット等で見ることができるようになりますので、記載内容には十分ご留意ください。

実用新案登録出願・その他の手続

考案の新規性喪失の例外規定の適用の申請

考案の内容を出願前に公開した場合、公開の日から1年以内に出願を完了し、「考案の新規性喪失の例外規定の適用」を申請する必要があります。
申請する場合は、公開した日付、場所、方法がわかる書類をご準備ください。

▶ 特許出願への変更

出願日から3年以内であれば、特許出願に変更することができます。
特許出願に変更した場合は、「審査請求」手続をすることで審査が行われます。(審査請求には庁費用が発生します。)

▶ 実用新案技術評価請求

実用新案登録出願は特許庁の審査を経ることなく登録されます。
従って、登録されたからといって、すぐに権利行使ができるわけではありません。
実用新案権の権利行使の際には、登録された考案が、権利行使可能なものか否かについて、あらかじめ特許庁に評価を求める手続(「実用新案技術評価請求」)が必要となります。