商標権を取得するまでの流れ

詳しくは、フロー図をクリック

商標登録出願に際して

出願は「マーク」と「商品」の組み合わせ

商標権は、「マーク(商標)」と「そのマークを使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)」の組み合わせについて付与されます。
出願に際しては、商標だけでなく、その商標をどのような商品・サービスに使用されるのかについても、ご指示ください。

出願しても権利化されない商標について

次のような商標は権利化できません。
・自己の商品と他人の商品を区別することができないもの(例えば、商品「りんご」に商標「りんご」)
・公益に反するもの
・他人の商標と紛らわしいもの(登録商標や、登録されていない著名な商標と類似するもの)

商標のタイプについて

「平面図形」「デザイン文字」「標準文字」の商標以外にも、「立体的なもの」「音」「色のみ」「位置を特定するもの」「ホログラム」「動きのあるもの」などの商標も商標権の登録対象です。

できるだけ速やかに出願を

商標権は、使用しているか否かにかかわらず、先に出願したものが取得できます。
貴社が考えた商標であっても、他人が先に出願してしまったら、貴社による商標の使用は侵害になる可能性があります。

商標権の権利期間について

商標権の権利期間は登録日から10年ですが、10年ごとに更新することで、半永久的に権利を維持することができます。

商標の使用について

登録になった商標でも、使用をしないと取り消される場合があります。

商標登録出願・その他の手続

早期審査の申請

すでに使用している場合や権利化に緊急性を要する場合は、「早期審査」の申請ができる場合があります。
「早期審査」の申請をすると、通常の審査に比べて、審査結果を早く得ることができます。