商標権を取得するまでの流れ
意匠登録出願に際して
出願は「マーク」と「商品」の組み合わせ
商標権は、「マーク(商標)」と「そのマークを使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)」の組み合わせについて付与されます。 出願に際しては、商標だけでなく、その商標をどのような商品・サービスに使用されるのかについても、ご指示ください。
出願しても権利化されない商標について
次のような商標は権利化できません。
・自己の商品と他人の商品を区別することができないもの(例えば、商品「りんご」に商標「りんご」)
・公益に反するもの
・他人の商標と紛らわしいもの(登録商標や、登録されていない著名な商標と類似するもの)
商標のタイプについて
「平面図形」「デザイン文字」「標準文字」の商標以外にも、「立体的なもの」「音」「色のみ」「位置を特定するもの」「ホログラム」「動きのあるもの」などの商標も商標権の登録対象です。
できるだけ速やかに出願を
商標権は、使用しているか否かにかかわらず、先に出願したものが取得できます。
貴社が考えた商標であっても、他人が先に出願してしまったら、貴社による商標の使用は侵害になる可能性があります。
商標権の権利期間について
商標権の権利期間は登録日から10年ですが、10年ごとに更新することで、半永久的に権利を維持することができます。
商標の使用について
登録になった商標でも、使用をしないと取り消される場合があります。
商標登録出願・その他の手続
●意匠の新規性喪失の例外規定の適用の申請(4条)
すでに使用している場合や権利化に緊急性を要する場合は、「早期審査」の申請ができる場合があります。 「早期審査」の申請をすると、通常の審査に比べて、審査結果を早く得ることができます。