商標法改正(2024年4月1日施行)

この度、2024年4月1日より、改正商標法が施行されています。これにより、以下の2つの制度改正が行われました。

1.商標におけるコンセント制度の導入

 改正前は、他人の先行登録商標と相紛らわしい商標出願は拒絶されていました。
 この度の改正により、そのような商標出願であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、且つ、他人の先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録が認められるようになりました。

2.他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し

 改正前は、「他人の氏名」を含む商標は、同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ、商標登録を受けることができませんでした。これにより、有名デザイナーの氏名をブランド名とする商標出願が一律に拒絶されていました。
 この度の改正により、不正の目的がない等の所定の要件が満たされれば、「他人の氏名」を含む商標も、登録が認められるようになりました。

 制度の詳細は、リンク先をご確認ください。

      

特許庁HP:「コンセント制度の導入」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

特許庁HP:「他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html