意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和について

 2024年1月1日より、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件が緩和されました。

 これにより、意匠登録を受ける権利を有する者が、複数回にわたり意匠の公開行為を行った場合、すべての公開行為について証明書を準備しなくても、原則、最先の公開の日の公開行為について証明書を提出するだけで、新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになりました。

 特許庁は、意匠の新規性喪失の例外規定適用手続きに関する情報と動画を公開しています。

 制度の詳細は、リンク先をご確認ください。

 

特許庁HP:「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について)」https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

動画:「意匠犬と学ぼう!出願前にデザイン公開した場合の手続(法改正編)」https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html#a03

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