AIは発明者ではない

 令和6年5月16日に、特許法における「発明」が自然人によるものに限られるかどうかを争った出願却下処分取消請求事件(令和5年(行ウ)第5001号)の判決が、東京地方裁判所で言い渡されました。

 結論から申し上げますと、発明は自然人により生み出されるものであり、AIは発明者ではないという結論になっています。

 AIが開発した場合にそのAIが発明者でないとすれば、誰が発明者になるのか、発明者はそもそもいないのか等、今回の判決によって、疑問は深まるばかりです。判決文の最後でも言及していますが、立法論としてAI発明に関する検討を行って、できるだけ早くその結論を得ることが、今後のAI活用の大きなカギになると思われます。

 以下に、判決の抜粋を示します(下線及び注釈は、理解しやすいように判決文に追加したものです)。

“同法(注:知的財産基本法)に規定する「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。”

 “特許法についてみると、発明者の表示については、同法36条1項2号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定するのに対し、特許出願人の表示については、同項1号が、特許出願人の氏名又は名称を記載しなければならない旨規定していることからすれば、上記にいう氏名とは、文字どおり、自然人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の前提とするものといえる。また、特許法66条は、特許権は設定の登録により発生する旨規定しているところ、同法29条1項は、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。そうすると、AIは、法人格を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。”

 詳しくは、以下の判決文をご覧ください。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/092981_hanrei.pdf

※なお、AIを発明者として争う訴訟は、世界中の国々で提起されています。興味がある方は是非検索してみてください(現状では、ほとんどの国で、AIを発明者と認定するのには慎重な姿勢がとられています)。