メディアで取り上げられた知的財産に関する話題について語るコラム 第1回(それってパクリじゃないですか編 その1)
パトリオ特許事務所の中の人(弁理士)です。個人的趣味で選んだ知的財産に関する話題について気ままに語ります。
今回は、日本テレビ系列ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の第3回での特許権侵害と侵害予防調査についてです。
(株)麻雪飲料が所有するスムージーの製造方法についての特許権と、さやかが変更したスムージーの製造方法です。
〇(株)麻雪飲料のスムージーの製造方法についての特許権
【請求項8】
※引用:日本テレビ「それってパクリじゃないですか? 第3話」
低温スチームによる保存をした野菜と果実、および乳成分を調合するスムージー飲料の製造方法。
〇変更後のスムージーの製造方法
低温スチームによる保存をした野菜と果実にライスミルクを調合する。
※引用:日本テレビ「それってパクリじゃないですか? 第3話」
(株)麻雪飲料の特許権におけるポイントである、乳成分を調合する工程を、ライスミルクを調合する工程に変更して、特許権と異なる内容にすることで、特許権の侵害を回避しています。
もし、月夜野ドリンク(株)が(株)麻雪飲料の特許権を侵害しているスムージーを販売していた場合、(株)麻雪飲料は、月夜野ドリンク(株)に対して以下の権利等を行使することが考えられます。
□スムージーの販売停止を請求する差止請求
□(株)麻雪飲料の売上減少等によって生じた損害の賠償を請求する損害賠償請求
□スムージーの販売によって不当に得た利益の返還を求める不当利得返還請求
(株)麻雪飲料の特許権を侵害した月夜野ドリンク(株)は、(株)麻雪飲料からの損害賠償等による大きな経済的なダメージを受けることになります。
このような事態を招かないために、既存の特許権を侵害していないかどうかを事前に確認する調査を侵害予防調査といいます。新商品を市場投入する前に侵害予防調査を実施することで、特許権の侵害を未然に防ぎ、損害賠償請求等のリスクを回避することができます。
侵害予防調査は、特許について専門的な知識や技術を持った弁理士が在席しているパトリオ特許事務所にご相談ください。
弊所では、特許権の侵害を回避するために最適な方法を具体的にご提案いたします。お気軽にご連絡を(^^)/。
参考:日本テレビ“それってパクリじゃないですか?” ホームページhttps://www.ntv.co.jp/sorepaku/
(文責:松下 計介)